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保険参入コンサルティング-共済事業を行う公益法人の皆様へ-

共済事業を行う公益法人の皆様へ

「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」が平成22年11月12日に成立し、公益法人が行っている共済事業については、「認可特定保険業者」として所定の要件を満たし、主務官庁の認可を受けることにより、当面の間共済事業を継続することが可能となりました。
共済事業を行う公益法人の皆様は、今後は平成25年11月30日までに対応方法を決定し、お手続きいただくこととなります。

(1)共済事業を継続する場合

NEW! 新たに法制化されました!引き続き、共済事業を継続する場合、主に以下の中から方針を決定されることになります。

  • 一般社団法人または一般財団法人として認可特定保険業者(※)の認可を取得し、共済事業を継続する。
  • 新法人(株式会社または相互会社)にて少額短期保険業者としての登録を受け、少額短期保険業を行う。
  • 給付金額を慶弔見舞金として社会通念上妥当な金額の範囲内に変更し、保険業法の適用除外の共済制度として継続する。

 認可特定保険業者や少額短期保険業の申請においては、事業方法書や普通保険約款、算出方法書等の専門書類の作成等の他、既存契約者への案内や責任準備金の処理等、対応すべき事項が多く、早期に検討されることをお薦めします。

当社では、それらの専門書類の作成や主務官庁の対応支援、共済事業の継続プランの全体設計から専門業務の受託等にわたり、貴法人における最適な事業継続を包括的にサポートいたします。

(※)「認可特定保険業者」とは・・・
平成17年の保険業法改正時に共済事業を行っていた者で、一般社団法人または一般財団法人のうち、一定の要件を満たすものとして主務官庁の認可を受けた者

(2)共済事業を継続しない場合

共済事業を継続しない場合であっても、以下のような対応を検討し、既存契約者に不利益が出ないよう細心の注意を払い、対応を行う必要があります。

  1. 既存保険会社や新設保険会社に共済契約を移転
  2. 既存制度共済(生協、事業協同組合等)、もしくは新設の制度共済に共済事業を譲渡
  3. 保険会社の団体保険商品等の活用

これらの場合においても、既存契約者分の責任準備金の計算や契約移転等の手続き、および保険商品等の代替商品の検討等について、当社にてサポートいたします。

まずは以下のフォームにて現在の共済事業の概要やご要望事項をお知らせください。

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